障害基礎年金額の改定 その他障害 | 
    
        
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            |   障害基礎年金額の改定 | 
           
          
             
             ◆障害基礎年金の額の改定(国民年金法34条) 
             
             一.厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を 
              診査し、その程度が、従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める 
              ときは、障害基礎年金の額を改定することができる。 
             二.障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進 
              したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。この請求 
              は、障害基礎年金の受給権を取得した日、又は一.の規定による厚生労働 
              大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うこと 
              ができない。 
             三.障害基礎年金の受給権者であって、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、 
              その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日 
              後に初診日があるものに限る。)に係る当該初診日において、「被保険者」 
              又は「被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳 
              以上65歳未満である者」のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害 
              (障害等級に該当しない程度のものに限る、以下「その他障害」という)の 
              状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後、65歳に達する日の 
              前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となった障害と 
              その他障害とを併合した障害の程度が、当該障害基礎年金の支給事由と 
              なった障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、 
              その期間内に、当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。 
              保険料納付要件の規定は、上記の場合に準用する。 
             四.一.の規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額に 
              よる障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から 
              始めるものとする。 
 
             ◆その他障害による年金額の改定 
              障害基礎年金の受給権者に、さらに障害等級の1級又は2級に満たない障害 
              (その他障害)が発生し、その他障害の障害認定日以後65歳に達する日の 
              前日までに、前後の障害を併合した障害の程度が受給中の障害基礎年金の 
              障害より増進した場合、障害基礎年金の額の改定を、その他障害の障害 
              認定日以後、65歳に達する日の前日までであれば、厚生労働大臣に請求 
              することができる。 
              2級の障害基礎年金の受給権者に、その他障害が発生し、併合すれば1級 
              に該当する場合である。 
             
             
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                  ◆障害年金申請代行対応エリア 下記以外でも、場合によっては対応可能です、まずご相談ください。 
                   大阪府  大阪市、堺市、東大阪市、八尾市、吹田市、豊中市をはじめとする全域 
                   兵庫県  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市 
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