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障害年金申請代行・大阪障害年金障害基礎年金障害基礎年金額の改定

  障害基礎年金額の改定

 ◆障害基礎年金の額の改定(国民年金法34条)

 一.厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を
  診査し、その程度が、従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める
  ときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
 二.障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進
  したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。この請求
  は、障害基礎年金の受給権を取得した日、又は一.の規定による厚生労働
  大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うこと
  ができない。
 三.障害基礎年金の受給権者であって、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、
  その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日
  後に初診日があるものに限る。)に係る当該初診日において、「被保険者」
  又は「被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳
  以上65歳未満である者」のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害
  (障害等級に該当しない程度のものに限る、以下「その他障害」という)の
  状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後、65歳に達する日の
  前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となった障害と
  その他障害とを併合した障害の程度が、当該障害基礎年金の支給事由と
  なった障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、
  その期間内に、当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
  保険料納付要件の規定は、上記の場合に準用する。
 四.一.の規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額に
  よる障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から
  始めるものとする。

 ◆その他障害による年金額の改定
  障害基礎年金の受給権者に、さらに障害等級の1級又は2級に満たない障害
  (その他障害)が発生し、その他障害の障害認定日以後65歳に達する日の
  前日までに、前後の障害を併合した障害の程度が受給中の障害基礎年金の
  障害より増進した場合、障害基礎年金の額の改定を、その他障害の障害
  認定日以後、65歳に達する日の前日までであれば、厚生労働大臣に請求
  することができる。
  2級の障害基礎年金の受給権者に、その他障害が発生し、併合すれば1級
  に該当する場合である。


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