大阪・兵庫・京都・奈良 障害年金申請代行します。

労働保険・社会保険手続、給与計算代行
障害年金ホームご依頼の流れ障害年金障害年金症例障害年金Q&A集運営事務所案内問い合わせ

障害年金受給申請に関する相談受付中

障害年金申請代行依頼の流れ(診断書、申立書、裁定請求など)


障害年金とは
国民年金、障害基礎年金
  事後重症
  初めて2級
  併合認定
  20歳前傷病
  障害基礎年金額・子の加算
  年金額改定・その他障害
  障害基礎年金支給停止
  受給権消滅(失権)
  給付制限
  障害等級表(社会保険)
厚生年金、障害厚生年金
労災保険、障害補償年金


障害等級に該当するか?など質問・回答集


障害に関する病例 うつ、人工透析等


障害年金申請代行運営事務局案内
  料金案内

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。掲載文章の無断転載を禁じます。
 ・特定商取引法に基づく表記
 ・個人情報保護方針
 ・サイトマップ

   障害年金支給申請代行依頼はこちら



◆参加社労士事務所Webサイト

 大阪市此花区U大城社会保険労務士事務所 就業規則、労働・社会保険の基礎知識

 大阪市中央区|村岡社会保険労務士事務所 雛形書式無料ダウンロードあり
大阪・兵庫・奈良・京都の障害年金支給申請代行します。
障害年金申請代行・大阪障害年金障害基礎年金

  障害基礎年金とは

 ◆障害基礎年金(国民年金法30条、昭和60年法附則20条1項)

 一.障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷
  及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という)について初めて医師又は
  歯科医師の診療を受けた(以下「初診日」という.)において、次のいずれかに
  該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内に
  その傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療
  の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」と
  いう。)において、その傷病により二.に規定する障害等級に該当する程度の
  障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診
  日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間が
  あり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間
  とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この
  限りでない。
  (a)被保険者であること。
  (b)被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上
     65歳未満であること。
 二.障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから、1級及び2級とし、各級
  の障害の状態は、政令で定める。
 <保険料納付要件の特例(経過措置)>
  初診日が平成28年4月1日前にあるときは、一.のただし書きの要件を満た
  さなくても初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間
  のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険
  者期間がなければ、保険料納付要件を満たすこととなる。ただし、障害に
  係る者が初診日において65歳以上であるときは、この限りでない。

 ◆初診日の要件
  @被保険者であること
  A被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上
   65歳未満であること

 ◆障害認定目の要件
  初診日から最長で1年6ヶ月を経過した日、途中で治った日があればその日
  が障害認定日であるが、障害認定日において、1級及び2級の障害の状態
  あればよい。
 (注)国民年金の障害等級は1級及び2級であり、厚生年金保険の障害等級は
    1級、2級及び3級です。

 ◆保険料納付要件
  初診日の前日において、初診日の属する月の前々月以前の国民年金の
  被保険者期間における保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算して、
  3分の2以上であることが必要です。
  また、初診日が、平成28年4月1日前にある場合は、初診日の属する月の
  前々月における直近の1年間に、滞納期間がなければ保険料納付要件が
  満たされます。ただし、この経過措置は、初診日において、65歳未満である
  ことが必要です。
  被保険者になった月又はその翌月に、初診日があるときは、保険料納付
  要件は問われません。


大阪、京都、兵庫の障害年金申請代行します。
  
  

労働・社会保険料削減・節約と手続代行
障害年金ホームご依頼の流れ障害年金障害年金症例障害年金Q&A集運営事務所案内問い合わせ

◆障害年金申請代行対応エリア 下記以外でも、場合によっては対応可能です、まずご相談ください。
 大阪府  大阪市、堺市、東大阪市、八尾市、吹田市、豊中市をはじめとする全域
 兵庫県  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市
 奈良県  奈良市、生駒市、香芝市、大和郡山市、王寺町、三郷町   京都府  京都市

障害年金のことなら「障害年金申請代行・大阪」まで気楽にお問合せ下さい。

障害年金請求申請代行の依頼はこちら

Copyright (C) 2010-2014 障害年金申請代行・大阪 All Rights Reserved.