障害基礎年金給付制限

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  障害基礎年金 給付制限

 ◆給付制限(国民年金法69条〜73条)

 一.故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の障害に
  ついては、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。
 二.故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて
  療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故
  を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを
  支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の
  故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に
  関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となった事故を生じ
  させた者の死亡についても、同様とする。
 三.遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者で
  あった者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者で
  あった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金
  の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
  また、遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡
  させたときは、消滅する。
 四.年金給付は、次のいずれかに該当する場合においては、その額の全部
  又は一部につき、その支給を停止する。
 (a)受給権者が正当な理由がなくて、調査のための書類等の提出命令に
   従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。
 (b)障害基礎年金の受給権者又は法107条2項に規定する子が、正当な理由
   がなく、診断受診命令に従わず、又は同項の規定による職員の診断を拒ん
   だとき。
 五.受給権者が、正当な理由がなくて、現況届等提出をせず、又は書類その
  他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることが
  できる。

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