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  障害基礎年金の額

 ◆障害基礎年金の額(国民年金法33条)

 一.障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円
  未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が
  生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
 二.障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の
  額は、一.の規定にかかわらず、一.に定める額の100の125に相当する額
  とする。


 ◆障害基礎年金の額は、保険料納付済期間等に係らず、一律786,500円×
  改定率とされています。障害等級1級の者については、2級の1.25倍。

 ◆障害基礎年金、実際の支給額(平成25年度)※額は毎年改定されます
   障害等級1級・・・983,100円
   障害等級2級・・・786,500円

  生計を維持されている18歳に達する日の属する年度末までの間にある子
  (障害等級1級、または2級の障害状態にある子は20歳未満)がいるときは、
  次の額が加算されます

 ◆子の加算(平成25年度価格)※年金額は毎年改定されます
  1人目・2人目・・・一人につき、年額226,300円
  3人目以降  ・・・一人につき、年額75,400円

障害基礎年金の額の子の加算の変更及び終了(国年法33条の2第3項)

  加算された障害基礎年金については、子のうちの1人又は2人以上が、次の
 いずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の
 翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。
 (a)死亡したとき。
 (b)受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
 (c)婚姻をしたとき。
 (d)受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき。
 (e)離縁によって、受給権者の子でなくなったとき。
 (f)18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級
   に該当する障害の状態にあるときを除く。
 (g)障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだ
   とき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に
   あるときを除く。
 (h)20歳に達したとき。

  障害基礎年金の額の加算の対象となっていた子が、上記に該当したときに、
  加算が終了します。
 ※障害基礎年金の子の加算額については、その加算対象となる子が障害
   等級1級または2級の障害状態にある子である場合には、20歳に達した
   ときに、加算対象から外されることとなっています。その理由は、この子に
   ついては20歳以降、いわゆる20歳前障害の障害基礎年金の受給権が
   得られることから、このような規定になっています。


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