◆障害基礎年金の額(国民年金法33条)
一.障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円
未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が
生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
二.障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の
額は、一.の規定にかかわらず、一.に定める額の100の125に相当する額
とする。
◆障害基礎年金の額は、保険料納付済期間等に係らず、一律786,500円×
改定率とされています。障害等級1級の者については、2級の1.25倍。
◆障害基礎年金、実際の支給額(平成25年度)※額は毎年改定されます
障害等級1級・・・983,100円
障害等級2級・・・786,500円
生計を維持されている18歳に達する日の属する年度末までの間にある子
(障害等級1級、または2級の障害状態にある子は20歳未満)がいるときは、
次の額が加算されます
◆子の加算(平成25年度価格)※年金額は毎年改定されます
1人目・2人目・・・一人につき、年額226,300円
3人目以降 ・・・一人につき、年額75,400円
◆障害基礎年金の額の子の加算の変更及び終了(国年法33条の2第3項)
加算された障害基礎年金については、子のうちの1人又は2人以上が、次の
いずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の
翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。
(a)死亡したとき。
(b)受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
(c)婚姻をしたとき。
(d)受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき。
(e)離縁によって、受給権者の子でなくなったとき。
(f)18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級
に該当する障害の状態にあるときを除く。
(g)障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだ
とき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に
あるときを除く。
(h)20歳に達したとき。
障害基礎年金の額の加算の対象となっていた子が、上記に該当したときに、
加算が終了します。 ※障害基礎年金の子の加算額については、その加算対象となる子が障害
等級1級または2級の障害状態にある子である場合には、20歳に達した
ときに、加算対象から外されることとなっています。その理由は、この子に
ついては20歳以降、いわゆる20歳前障害の障害基礎年金の受給権が
得られることから、このような規定になっています。
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