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障害年金申請代行・大阪>障害年金>障害基礎年金>障害基礎年金の額・加給年金
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| 障害基礎年金の額 |
◆障害基礎年金の額(国民年金法33条)
一.障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円
未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が
生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
二.障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の
額は、一.の規定にかかわらず、一.に定める額の100の125に相当する額
とする。
◆障害基礎年金の額は、保険料納付済期間等に係らず、一律780,900円×
改定率とされています。障害等級1級の者については、2級の1.25倍。
◆障害基礎年金、実際の支給額(平成21年度)※額は毎年改定されます
障害等級1級・・・990,100円
障害等級2級・・・792,100円
障害基礎年金の権利を取得した当時、その方によって生計を維持されている
18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害等級1級、または
2級の障害状態にある子は20歳未満)がいるときは、次の額が加算されます
◆子の加算(平成21年度価格)※年金額は毎年改定されます
1人目・2人目・・・一人につき、年額227,900円
3人目以降 ・・・一人につき、年額75,900円
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| 加給年金 |
◆障害基礎年金の子の加算(国民年金法33条の2第1項、2項)
一.障害基礎年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者に
よって生計を維持していたその者の子18歳に達する日以後の最初の3月
31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の
状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に
定める額にその子1人につきそれぞれ74,900円に改定率(法27条の3及び
法27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下同じ。
)を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率
を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを
切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り
上げるものとする。)を加算した額とする。
二.受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、
一.の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した
当時その者によって生計を維持していた子とみなし、その生まれた月の属
する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
障害基礎年金の権利を取得した当時、その者によって生計を維持されている
18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害等級1級、または
2級の障害状態にある子は20歳未満)がいるときは、次の額が加算されます
◆子の加算(平成21年度価格)※年金額は毎年改定されます
1人目・2人目・・・一人につき、年額227,900円
3人目以降 ・・・一人につき、年額75,900円
※加算対象となる子については、厚生労働大臣の定める金額以上の収入を
恒常的に将来にわたって得られないと定められるものとされています。
※障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が
生まれたときは、その子が生まれた日の属する月の翌月から、その子の
加算額相当分が増額されます。
◆障害基礎年金の額の子の加算の変更及び終了(国年法33条の2第3項)
加算された障害基礎年金については、子のうちの1人又は2人以上が、次の
いずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の
翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。
(a)死亡したとき。
(b)受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
(c)婚姻をしたとき。
(d)受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき。
(e)離縁によって、受給権者の子でなくなったとき。
(f)18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級
に該当する障害の状態にあるときを除く。
(g)障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだ
とき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に
あるときを除く。
(h)20歳に達したとき。
障害基礎年金の額の加算の対象となっていた子が、上記に該当したときに、
加算が終了します。 ※障害基礎年金の子の加算額については、その加算対象となる子が障害
等級1級または2級の障害状態にある子である場合には、20歳に達した
ときに、加算対象から外されることとなっています。その理由は、この子に
ついては20歳以降、いわゆる20歳前障害の障害基礎年金の受給権が
得られることから、このような規定になっています。
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