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  併給調整 併合認定

 ◆併給の調整(国民年金法31条、32条)

 一.障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由
  が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を
  支給する。この場合、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。
 二.期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して
  更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、一.の規定により支給
  する前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害
  基礎年金の支給を停止すべきであった期間、その支給を停止するものとし、
  その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金
  を支給する。
 三.障害基礎年金の受給権者が、更に障害基礎年金の受給権を取得した
  場合において、新たに取得した障害基礎年金が、労働基準法の規定により
  障害補償を受けることができることにより、6年間、その支給を停止すべき
  ものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害基礎
  年金を支給する。

 ◆併合認定による障害基礎年金
  複数の障害に該当した場合、それぞれの障害の程度を併せて、1つの障害
  として認定されることになります。これを併合認定といいます。
 【併合認定の例】
   2級相当の障害 + 2級相当の障害 = 1級と認定
 この例において、同一の事故や別の原因の事故等で、障害等級が2級相当
 の障害が複数残った場合、2級の障害年金を2本立てで支給するのか、という
 ことになりますが、現行制度では、それぞれ複数の障害の程度を併合認定した
 1つの障害年金を支給することになっています。

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