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  障害手当金の額

 ◆障害手当金の額(厚生年金保険法57条)

  障害手当金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額の1,000分
 の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて計算した額の100分の
 200に相当する額とする。
  この場合において被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを
 300とする。
  ただし、その額が障害厚生年金の最低保障額に2を乗じて得た額に満たない
 ときは、当該額とする。

 ◆障害手当金の額の計算式(当面の間、従前額保障で計算)
  (平成15年4月以後)
   (平均標準報酬額×1,000分の5.481×被保険者期間月数)×200/100
  (平成15年3月以前)
   (平均標準報酬月額×1,000分の7.125×平成15年3月までの被保険者
    期間の月数)×200/100
 ・障害手当金の額は、報酬比例の年金額の2倍であり、最低保障額は障害
  厚生年金の最低保障額の2倍です。
 ・被保険者期間の月数が300月に満たない場合は、300月(25年)として
  被保険者期間を計算することとなります。
 ・障害厚生年金と同じく、障害手当金においても乗率は定率です。
  昭和21年4月1日以前生まれの者についても乗率の読替えは行われません。

 ◆障害手当金の支給額(一時金として支給)
  計算式 : 報酬比例の年金額 × 2.0(物価スライドは行われない)
  1,150,200円に満たないときは1,150,200円(平成25年度価格)

 ◆報酬比例の年金額の計算(従前額保障)
  (平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者期間
   月数+平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険
   者期間月数)×1.031×0.981(平成23年度価格)

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