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  基準障害による障害厚生年金

 ◆基準障害による障害厚生年金(厚生年金保険法47条の3)

  疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下「基準傷病」という)に
 係る初診日において被保険者であった者であって、基準傷病以外の傷病に
 より障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する
 日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下「基準障害」
 という)と他の障害とを併合して障害等級1級又は2級に該当する程度の障害
 の状態に該当するに至ったときは、その者に、基準障害と他の障害とを併合
 した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
 ただし、基準傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月
 までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、被保険者期間に係る保険料
 納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、被保険者期間の3分の2
 に満たないときは、この限りでない。


 ◆1つの障害では、障害等級に該当しないが、複数の障害(他の障害+後発
  (基準)障害)を併合して、初めて2級以上の障害に該当した場合に、障害
  基礎年金が支給されます。
  障害の程度は65歳に達する日の前日までに該当する必要がありますが、
  事後重症と違って請求は65歳以後でもよい。
  保険料納付要件、初診日要件は後発(基準)傷病で判断します。


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