障害厚生年金受給権消滅(失権)、支給停止

障害年金申請代行・大阪 障害厚生年金・手当金
障害年金ホームご依頼の流れ障害年金障害年金症例障害年金Q&A集運営事務所案内問い合わせ

障害厚生年金受給申請に関する相談受付中

障害年金申請代行依頼の流れ(診断書、申立書、裁定請求など)


障害年金とは
国民年金、障害基礎年金
厚生年金、障害厚生年金
  障害厚生年金の額
  配偶者加給年金額
  事後重症の障害厚生年金
  初めて2級
  併合認定
  額の改定 その他障害
  受給権消滅(失権) 支給停止
  障害手当金
  障害手当金の額
  障害等級表(社会保険)
労災保険、障害補償年金


障害等級に該当するか?など質問・回答集


障害に関する病例 うつ、人工透析等


障害年金申請代行運営事務局案内
  料金案内

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。掲載文章の無断転載を禁じます。
 ・特定商取引法に基づく表記
 ・個人情報保護方針
 ・サイトマップ

   障害年金支給申請代行依頼はこちら



◆参加社労士事務所Webサイト

 大阪市此花区U大城社会保険労務士事務所 就業規則、労働・社会保険の基礎知識

 大阪市中央区|村岡社会保険労務士事務所 雛形書式無料ダウンロードあり
大阪・兵庫・奈良・京都の障害厚生年金支給申請代行します。
障害年金申請代行・大阪障害年金障害厚生年金失権支給停止

  障害厚生年金 支給停止

 ◆障害厚生年金の支給停止(厚生年金保険法54条1項、2項他)
 一.障害厚生年金は、その受給権者が、当該傷病について労働基準法の
  規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を
  停止する。
 二.障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に
  該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止
  する。
 三.障害厚生年金(その権利を取得した当時から、引き続き障害等級の1級
  又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く)
  は、その受給賢者が、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく他の
  被用者年金各法による障害共済年金の受給権を有するときは、その間、
  その支給を停止する。


  障害厚生年金の失権(受給権消滅)

 ◆障害厚生年金の失権(厚生年金保険法53条)

  障害厚生年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至った
  ときは、消滅する。
 (a)前後の障害を併合した障害厚生年金の受給権を取得したとき、従前の
   障害厚生年金。
 (b)死亡したとき。
 (c)障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。
   ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態
   に該当しなくなった日から起算して、3年を経過しないときを除く。
 (e)障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算
   して、3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、受給権者
   が65歳未満であるときを除く。

 ◆(e)及び(d)については、障害厚生年金は、障害の状態に該当しなくなって
  も65歳未満の者は、必ず支給停止であり、失権しません。
  失権するのは、3級の障害に該当しなくなり3年を経過した後65歳に達した日
  また、65歳に達した日において、3級の障害に該当しなくなり3年を経過して
  いないときは、65歳後の3級の障害に該当しなくなり3年を経過した日に失権
  することになります。


大阪、京都、兵庫の障害年金申請代行します。

  
  

労働・社会保険料削減・節約と手続代行
障害年金ホームご依頼の流れ障害年金障害年金症例障害年金Q&A集運営事務所案内問い合わせ

◆障害年金申請代行対応エリア 下記以外でも、場合によっては対応可能です、まずご相談ください。
 大阪府  大阪市、堺市、東大阪市、八尾市、吹田市、豊中市をはじめとする全域
 兵庫県  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市
 奈良県  奈良市、生駒市、香芝市、大和郡山市、王寺町、三郷町   京都府  京都市

障害年金のことなら「障害年金申請代行・大阪」まで気楽にお問合せ下さい。

障害年金請求申請代行の依頼はこちら

Copyright (C) 2010-2014 障害年金申請代行・大阪 All Rights Reserved.