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  事後重症の障害厚生年金

 ◆事後重症による障害厚生年金(厚生年金保険法47条の2)

  疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者
 であった者であって、障害認定日において、障害等級(1級、2級及び3級)に
 該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後、65歳に達する日の
 前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の
 状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に、障害厚生年金の
 支給を請求することができる。
 ただし、傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月まで
 に国民年金の被保険者期間があり、かつ、被保険者期間に係る保険料納付
 済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、被保険者期間の3分の2に
 満たないときは、この限りでない。


 ◆障害認定日に障害等級に該当しなかった者が、障害認定日後65歳に達す
  る日(誕生日の前日)の前日(誕生日の前々日)までに、障害等級に該当
  した場合、障害認定日後65歳に達する日の前日までに、障害等級に該当
  した場合、障害認定日後65歳に達する日の前日までに請求することによって
  障害厚生年金の支給を受けることが出来ます。
  初診日要件及び保険料納付要件をみたす必要はあります。
  障害の程度は65歳に達する日の前日までに該当する必要があり、請求は
  65歳に達する日の前日までに請求しなければなりません。


事後重症 障害厚生年金



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