障害特別支給金 |
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障害特別支給金 |
◆障害特別支給金
一.障害特別支給金は、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病が
治ったとき身体障害がある労働者に対し、その申請に基づいて支給するもの
とし、その額は、当該害の該当する障害等級に応じ、別表第1に規定する額
とする。
二.傷病特別支給金の支給を受けた者に対しては、当該傷病特別支給金に
係る業務上事由又は通勤による負傷又は疾病が治ったとき身体に障害が
あり、当該障害の該当る障害等級に応ずる障害特別支給金の額が当該
負傷又は疾病による障害に関し既支給を受けた傷病特別支給金に係る
傷病等級に応ずる傷病特別支給金の額を超えときに限り、その者の申請に
基づき、当該超える額に相当する額の障害特別支給金支給する。
三.障害特別支給金の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した
申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
四.同一の事由により障害補償給付又は障害給付の支給を受けることが
できる者は、障害特別支給金の支給の申請を、当該障害補償給付又は
障害給付の請求と同時に行わなければならない。
五.障害特別支給金の支給の申請は、障害に係る負傷又は疾病が治った日
の翌日から起算して5年以内に行わなければならない。
<障害特別支給金の額(すべて一時金)>
・障害等級1級・・・342万円
・障害等級2級・・・320万円
・障害等級3級・・・300万円
・障害等級4級・・・264万円
・障害等級5級・・・225万円
・障害等級6級・・・192万円
・障害等級7級・・・159万円
・障害等級8級・・・・65万円
・障害等級9級・・・・50万円
・障害等級10級・・・39万円
・障害等級11級・・・29万円
・障害等級12級・・・20万円
・障害等級13級・・・14万円
・障害等級14級・・・・8万円
障害(補償)年金・障害(補償)一時金の受給権者には障害特別支給金が
一時金で支給されます。
傷病特別支給金の支給を受けた者は、障害特別支給金の額が、傷病特別
支給金の額を超える場合に限り、その者の申請に基づき、超過額相当額の
障害特別支給金を支給します。
障害特別支給金には、障害等級の併合、併合繰上げ又は加重障害の取扱
はあるが、一時金のため障害等級の変更はありません。
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