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  障害等級表(労災保険法施行規則別表第1)

 ◆第1級(給付基礎日額313日分の年金)
  1 両眼が失明したもの
  2 そしゃく及び言語の機能を廃したもの
  3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5 削除
  6 両上肢のひじ関節以上で失ったもの
  7 両上肢の用を全廃したもの
  8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  9 両下肢の用を全廃したもの

 ◆第2級(給付基礎日額277日分の年金)
  1 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2 両眼の視力が0.02以下になったもの
  2の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  3 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4 両下肢を足関節以上で失ったもの

 ◆第3級(給付基礎日額245日分の年金)
  1 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2 そしゃく又は言語の機能を廃したもの
  3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服する者が
    できないもの
  4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができない
    もの
  5 両手の手指の全部を失ったもの

 ◆第4級(給付基礎日額213日分の年金)
  1 両眼の視力が0.06以下になったもの
  2 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3 両耳の聴力を全く失ったもの
  4 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

 ◆第5級(給付基礎日額184日分の年金)
  1 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  1の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外
      の労務に服することができないもの
  1の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務
     に服することができないもの
  2 一上肢を手関節以上で失ったもの
  3 一下肢を足関節以上で失ったもの
  4 一上肢の用を全廃したもの
  5 一下肢の用を全廃したもの
  6 両足の足の全部を失ったもの

 ◆第6級(給付基礎日額156日分の年金)
  1 両眼の視力が0.1以下になったもの
  2 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に
    なったもの
  3の2 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離
      では普通の話し声を解することができない程度になったもの
  4 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  5 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  6 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  7 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの

 ◆第7級(給付基礎日額131日分の年金)
  1 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
  2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解する
   ことができない程度になったもの
  2の2 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では
      普通の話声を解することができない程度になったもの
  3 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服
    することができないもの
  4 削除
  5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服すること
    ができないもの
  6 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失ったもの
  7 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
  8 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12 女性の外貌に著しい醜状を残すもの
  13 両側のこう丸を失ったもの

 ◆第8級(給付基礎日額503日分の一時金)
  1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
  2 せき柱に運動障害を残すもの
  3 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失ったもの
  4 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失ったもの
  5 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  8 一上肢に偽関節を残すもの
  9 一下肢に偽関節を残すもの
  10 一足の足指の全部を失ったもの
  11 ひ臓又は一側のじん臓を失ったもの

 ◆第9級(給付基礎日額391日分の一時金)
  1 両眼の視力が0.6以下になったもの
  2 一眼の視力が0.06以下になったもの
  3 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
  4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
  6の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが
     できない程度になったもの
  6の3 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に
      なり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解すること
      が困難である程度になったもの
  7 一耳の聴力を全く失ったもの
  7の2 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が
      相当な程度に制限されるもの
  7の3 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な
      程度に制限されるもの
  8 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの
  9 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
  10 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
  11 一足の足指の全部の用を廃したもの
  12 生殖器に著しい障害を残すもの

 ◆第10級(給付基礎日額302日分の一時金)
  1 一眼の視力が0.1以下になったもの
  1の2 正面視で複視を残すもの
  2 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
  3 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
  3の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが
      困難である程度になったもの
  4 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に
    なったもの
  5 削除
  6 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
  7 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  8 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
  9 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  10 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

 ◆第11級(給付基礎日額223日分の一時金)
  1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  3の2 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
  3の3 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない
      程度になったもの
  4 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解すること
    ができない程度になったもの
  5 せき柱に変形を残すもの
  6 一手の示指、中指又は環指を失ったもの
  7 削除
  8 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
  9 胸腹部臓器に障害を残すもの

 ◆第12級(給付基礎日額156日分の一時金)
  1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
  4 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの
  5 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  8 長管骨に変形を残すもの
  8の2 一手の小指を失ったもの
  9 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
  10 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失った
    もの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
  11 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
  12 局部にがん固な神経症状を残すもの
  13 男性の外貌に著しい醜状を残すもの
  14 女性の外貌に醜状を残すもの

 ◆第13級(給付基礎日額101日分の一時金)
  1 一眼の視力が0.6以下になったもの
  2 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
  2の2 正面視以外で複視を残すもの
  3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  3の3 五歯以上に対し歯科補てつを行なったもの
  4 一手の小指の用を廃したもの
  5 一手の母指の指骨の一部を失ったもの
  6 削除
  7 削除
  8 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  9 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
  10 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用
    を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの

 ◆第14級(給付基礎日額56日分の一時金)
  1 一眼のまぶたの一部に欠損を生じ、又はまつげはげを残すもの
  2 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
  2の2 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない
      程度になったもの
  3 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  4 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5 削除
  6 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなく
    なったもの
  8 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  9 局部に神経症状を残すもの
  10 男性の外貌に醜状を残すもの

 【備考】
 ・視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものに
  ついては、矯正視力によって測定する
 ・手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間
  関節以上を失ったものをいう。
 ・手指の用を廃したものとは、指の末関節の半分以上を失い、または中手指
  関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動
  障害を残すものをいう。
 ・足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう
 ・足指の用を廃したものとは、第一の足指は末関節の半分以上、その他の
  足指は遠位趾節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位
  指節間関節(第一の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残す
  ものをいう。


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