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  障害等級の併合・併合繰上げ

 ◆障害等級の併合・併合繰上げ

  別表第1(障害等級表)に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方
 の身体障害の該当する障害等級による。
  次に掲げる場合には、障害等級をそれぞれ次に掲げる等級だけ繰り上げた
 障害等級による。ただし、障害等級が第8級以下である場合において、各の
 身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が障害
 等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害
 補償給付は、当該合算額による。
 (a)第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき・・・1級
 (b)第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき・・・2級
 (c)第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき・・・3級


 ◆障害等級の併合
  同一の事故により、身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の
 該当する障害等級にする。
  例えば、同一事故により、第9級と第14級が残った場合に第9級が、障害
 等級になります。

 ◆障害等級の併合繰上げ
 (1)第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の等級を
   3級繰り上げます。
   例)第3級及び第5級の2つの障害がある場合→第1級
 (2)第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の等級を
   2級繰り上げます。
   例)第6級、第8級及び第8級の3つの障害がある場合→第4級
 (3)第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の等級を
   1級繰り上げます。
   例)第8級、第12級及び第13級の3つの障害がある場合→第7級
  併合繰上げの結果、一時金の障害等級から年金の障害等級になった場合、
  年金として支給されます。

 ◆障害等級の併合繰上げの例外
  障害等級が第8級以下である場合において、各の身体障害の障害等級に
 応ずる障害補償給付の額の合算額が、繰り上げた結果の身体障害の障害
 等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害
 補償給付の額は、合算額とする。
  例)第9級と第13級の場合であり、繰上げの結果、等級は第8級になります
    が、給付額は、第8級の503日分の額ではなく、第9級と第13級の給付額
    を合算した492日分の額を支給することになります。


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