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障害年金申請代行・大阪法律改正・トピックス

  法律改正・トピックス等

  このページでは、法律改正やトピックスなど掲載します。



 ◆平成25年度年金価格

 平成25年度(年額)
  3級障害厚生年金、最低保障額  ・・・589,900円
  障害厚生年金、配偶者加給年金額・・・226,300円
  障害手当金(一時金)・・・報酬比例の年金額×2
                  1,150,200円に満たないときは、1,150,200円

  障害基礎年金 1級・・・983,100円
            2級・・・786,500円
  障害基礎年金、子の加算額(年額)
   第1子・第2子 ・・・226,300円
   第3子以降   ・・・75,400円


 ◆障害年金の配偶者および子の加算制度改正(平成23年4月1日施行)

 (旧)平成23年3月まで
   障害年金受給権発生した時点で、加算要件を満たす配偶者や子(胎児)
   がいる場合にのみ加算(受給権発生日後、配偶者、子が出来ても加算
   されない)
  ↓
 (新)平成23年4月より
   障害年金受給権発生後、結婚や子の出生等により加算要件を満たす場合
   にも、届出により新たに加算

  受給権者がその権利を取得した日の翌日以降、
  (1)18歳到達年度末までの子、または20 歳未満で1、2級の障害の状態に
    ある子を扶養するようになった場合(障害基礎年金)
  (2)65歳未満の配偶者を扶養するようになった場合(障害厚生年金)
  その翌月から年金額の改定を行う。

  受給権発生日に、配偶者または子がいなくても、平成23年4月1日において、
  配偶者または子がいる者は年金額が加算されます。

  同一の子を対象とした障害年金の子の加算と児童扶養手当は併給出来ま
  せん、注意が必要になります。
  詳しくは、年金事務所、児童扶養手当については市区町村役場の児童扶養
  手当の担当窓口にご確認ください。


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