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  身体障害者手帳(身体障害のある方)

  身体障害者(児)が、医療の給付、補装具費の支給、施設の入所など各種
 福祉サービスを受けるために必要な証票として、身体に障害のある方に交付
 されます。(提供される各種サービスは、障害区分等級によって異なります。)

 1.対象となる障害
    視覚障害
    聴覚・平衡機能障害
    音声・言語・そしゃく機能障害
    肢体不自由
    内部障害(心臓機能障害・じん臓機能障害・呼吸器機能障害・ぼうこう
           又は直腸・小腸機能障害・免疫機能障害、肝臓機能障害)

 2.障害の程度・・・障害の程度によって1級から6級までに区分されます。

 3.申請窓口・・・各区保健福祉センター地域保健福祉担当(大阪市の場合)

 4.手帳申請に必要なもの
    身体障害者手帳交付申請書(印鑑の押印が必要)
    指定医師の診断書・意見書
    写真(上半身4px3p)
    印鑑
   ※指定医師・用紙は、申請窓口でお尋ねください。

 5.身体障害者手帳交付後の手続き
  (1)等級の変更追加
    障害の程度が変わったり、新たな障害の追加がある場合、指定医師の
    診断書と手帳を添えて窓口へ申請
  (2)再交付・変更
    手帳の亡失・破損・氏名の変更があった場合、窓口へ届出
  (3)居住地の変更
    居住地を変更した場合、新しい居住地の窓口へ手帳を添えて届出
  (4)返還
    交付を受けた方が死亡した場合、手帳と手続する方の印鑑を持参し、
    窓口へ届出

  <手帳申請時の無料診断(大阪市の場合)>
   身体障害者手帳交付申請時の診断は指定医師が行うが、大阪市の場合
   次の医療機関等での診断料は無料になります。
    大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター
    大阪市立総合医療センター
    十三住吉市民病院南大阪療育園
   診断を受ける前に申請窓口に「身体障害者手帳無料診断依頼書」を受け、
   それを医療機関(心身障害者リハビリテーションセンターは不要)に提出
   する。(上記依頼書を交付申請される際、印鑑が必要。)
   診断できる障害の種別は医療機関により異なるため、申請窓口で
   確かめてください。

  <重度身体障害者訪問診断>
   移動が極めて困難な最重度の肢体不自由者が、身体障害者手帳の申請
   をする場合、心身障害者リハビリテーションセンターの医師等が訪問して
   診断を行います。

  <参考URL> 大阪市役所ホームページ、障害者の方へ

 事務局より・・・手帳の障害の程度と年金の等級は必ずしも一致するものでは
          ありませんので、ご注意ください。


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