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  精神障害者保健福祉手帳(精神障害のある方)

  精神障害者が各種の福祉サービスを受けやすくするために、一定の精神
  障害のある方に交付されます。

 1.障害の範囲及び等級

  (1)障害の範囲
    統合失調症
    そううつ病
    非定型精神病
    てんかん
    中毒性精神病
    器質精神病
    及びその他の精神疾患の全てが対象であるが、知的障害は含まれない。

  (2)障害等級
   障害の程度により1級、2級、3級の三等級。
   手帳の1級及び2級は、国民年金の障害基礎年金の1級及び2級と同程度
   手帳の3級は、厚生年金の3級よりも範囲が広い。
   1級・・・精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる
       程度のもの
   2級・・・精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか、又は制限を
        加えることを必要とする程度のもの
   3級・・・精神障害であって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、
        又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする
        程度のもの

 2.申請窓口・・・各区保健福祉センター地域保健福祉担当(大阪市の場合)

 3.手帳申請に必要なもの
   ・申請書
   ・医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)
    または障害年金証書の写し。
   ※障害年金証書の写しを添える場合、さらに次の書類が必要
    ・年金決定通知書の写し、直近の振込(支払)通知書の写し。
    ・年金事務所等への照会に関する「同意書」。
   ↓
  手帳の交付は申請書類に基づいて審査の結果、手帳交付の可否、等級が
  決定されます。(申請から約1〜2ヶ月)
   ↓
  手帳の交付を決定した場合、交付通知書を申請者あてに送付されます。
   (交付しない場合は、交付しない旨の通知書が送付されます。)
   ↓
  送付された交付通知書と写真(上半身4p×3p)・印鑑を、申請窓口まで
  持参のうえ手帳と引換になります。

 4.手帳の有効期間
  有効期間は2年。更新する場合、更新の手続きが必要。
  更新手続は有効期間の3ヶ月前から行うことが可能です。

 5.手帳交付後の手続き
  (1)等級の変更
    障害の程度が変わったと思う場合、新規申請と同じ手続を行う。
  (2)再交付・変更
    手帳の亡失・破損・氏名変更があった場合、申請窓口へ届出。
  (3)居住地の変更
    居住地を変更した場合、新しい居住地の申請窓口へ手帳を添えて届出。
  (4)手帳の返還
    手帳交付者が死亡した場合、手帳を持参のうえ、申請窓口へ届出。


 <参考URL> 大阪市役所ホームページ、障害者の方へ

 事務局より・・・手帳の障害の程度と年金の等級は必ずしも一致するものでは
          ありませんので、ご注意ください。


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◆障害年金申請代行対応エリア 下記以外でも、場合によっては対応可能です、まずご相談ください。
 大阪府  大阪市、堺市、東大阪市、八尾市、吹田市、豊中市をはじめとする全域
 兵庫県  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市
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