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障害年金よくある質問 Q&A |
Q4 障害認定日から起算して、10年以上経過していますが、請求は可能
でしょうか。
A4 請求そのものは可能です。障害年金の請求権の時効は5年とされて
いますので、支給される場合も裁定請求日から起算して、5年間が限度
となります。
しかし、事後重症の場合には、裁定請求日に障害年金の受給権が発生
することとなりますので、裁定請求日前に遡及されることはありません
ので注意が必要です。
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